新扇会 規約改訂履歴

 

平成25年12月1日
第4条中「昭和55年度以降」を「昭和55年度~昭和57年度」に改める。

平成26年7月1日
第7条中「傷つけた者」を「傷つける恐れのある者」に改める。
第12条を削る。
第11条中「月に1回以上の」を「会長が必要に応じて」に改め、第11条を第12条とする。
第10条を第11条とする。
第9条の次に次の1条を加える。
 (議決方法)
 第10条 議決は、役員の過半数によって行なう。

平成27年4月1日
第9条を削り、第10条から第15条を繰り上げる。
第9条中「会計、監事をもって」を「会計をもって」に改める。
第14条中「役員会、監事の承認が」を「役員会の承認が」に改める。

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