新扇会 規約

 

(名称)

第1条 本会の名称は、新扇会とする。

 

(目的)

第2条 本会の目的は、新扇会の理念(別紙)に準ずる

 

(事業内容)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、新扇会の活動内容(別紙)にふさわしい事業を行う。

 

(会員資格)

第4条 本会の会員は、昭和55年度~昭和57年度に生誕し、本会の目的及び活動内容に賛同する、経営者又はその後継者、特例として専門職を有するものとする。

 

(入会)

第5条 本会に入会を希望するものは、役員会の承認を得なければならない。

 

(退会)

第6条 会員はあらかじめ、本会に退会する旨を通知し、退会することができる。

 

(除名)

第7条 本会は次に掲げる者を役員会の決議によって除名することができる。

 1. 規約に反する行為を行った者

 2. 本会の体面を著しく傷つける恐れのある者

 

(役員)

第8条 本会は、次に掲げる役員を置く。

 1. 会長1名

 2. 副会長1名

 3. 会計1名

2 役員は前年度の役員会の選別に準ずる。

 

(議決方法)

第9条 議決は、役員の過半数によって行なう。

 

(例会)

第10条 本会は、月に1回以上の例会を行うものとする。特例として役員会の議決により休会できるものとする。

 

(役員会)

第11条 本会は、会長が必要に応じて役員会を行うものとする。役員会は、会長、副会長、会計をもって組織する。

 

(年度事業内容)

第12条 役員会にて決議された年度事業内容については、年度会長の意見を最大限尊重するものとする。

 

(会計)

第13条 本会の経費は、会費、補助費、寄付金その他の収支をもって充てる。

2 年度会計は、収支全般を公明正大に管理するものとする。

3 会員は収支内容を閲覧する権利を有する。

4 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

(規約改訂)

第14条 本規約は、役員会の承認が得られた時、追加、改訂する事ができるものとする。

 

 

 

本規約は、平成24年10月1日より施行する。

規約改訂履歴

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